3階以上であること 主要構造部が、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造であること 以上の区分所有者がいる建築物で居住用の専有部分のあるもの 一棟の…
ここから本文です。 |
3階以上であること 主要構造部が、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造であること 以上の区分所有者がいる建築物で居住用の専有部分のあるもの 一棟の…
2条第5号に規定する主要構造部が木造であること 構造が、丸太組構法の住宅または建築基準法の一部を改正する法律による改正前の建築基準法第38条の規定による認定もし…
でない。 ロ 上屋の主要構造部の材質は、原則として不燃性のものとする こと。 ハ 柱の位置は、原則として、歩道にあっては歩道内の車道寄り、 法敷にあっては民地側…