等に関する規制 (揚水施設の構造基準及び採取量の制限等) 第47条 何人も、市内において、地下水の利用を目的として、動力を用いて 地下水を採取するための施設(以…
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等に関する規制 (揚水施設の構造基準及び採取量の制限等) 第47条 何人も、市内において、地下水の利用を目的として、動力を用いて 地下水を採取するための施設(以…
D-1-1-2雨水排水施設の整 備(液状化対策) D-1-1幹線道路の液状化対 策事業 D-21-1幹線下水道管渠の液状 化対策事業(耐震化) 国道357号 美…
D-1-1-2雨水排水施設の整 備(液状化対策) D-1-1幹線道路の液状化対 策事業 D-21-1幹線下水道管渠の液状 化対策事業(耐震化) 国道357号 美…
・・ 163 排水施設等技術基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 165 雨水排水計画技術基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
等に関する規制 (揚水施設の構造基準及び採取量の制限等) 第47条 何人も、市内において、地下水の利用を目的として、動力を用いて 地下水を採取するための施設(以…
D-1-1-2雨水排水施設の整 備(液状化対策) D-1-1幹線道路の液状化対 策事業 D-21-1幹線下水道管渠の液状 化対策事業(耐震化) 国道357号 美…
D-1-1-2雨水排水施設の整 備(液状化対策) D-1-1幹線道路の液状化対 策事業 D-21-1幹線下水道管渠の液状 化対策事業(耐震化) 国道357号 美…
D-1-1-2雨水排水施設の整 備(液状化対策) D-1-1幹線道路の液状化対 策事業 D-21-1幹線下水道管渠の液状 化対策事業(耐震化) 国道357号 美…
D-1-1-2雨水排水施設の整 備(液状化対策) D-1-1幹線道路の液状化対 策事業 D-21-1幹線下水道管渠の液状 化対策事業(耐震化) 国道357号 美…
D-1-1-2雨水排水施設の整 備(液状化対策) D-1-1幹線道路の液状化対 策事業 D-21-1幹線下水道管渠の液状 化対策事業(耐震化) 国道357号 美…
洗浄施設 ハ 脱水施設 ニ ろ過施設 ホ 湯煮施設 4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの イ 原料処理…
施 ②利用できない親水施設がある ③安全に利用できる水辺空間がない ④千葉県の河川整備計画への位置づけがない ⑤プレジャーボートの係留を今後どのように考えるか …
。 このほか、雨水排水施設の下越しにより管の設置又は撤去を行う場 7 合は、下越し部分に無収縮モルタル充填を行うなど、雨水排水施設の 陥没防止対策を施すこと。 …
が、最上流部は、親水施設の老朽化が進んで危険になっていることや、河床にヘドロが堆積し て悪臭がすることで、市民の水辺へのアクセスを遠ざけている状況の解消が課題…
は、地盤沈下で雨水排水施設の能力低下を起こしており、集中 豪雨の頻発化もあって内水氾濫の危険性が増大している。また、高潮対策とし て護岸嵩上げは完了している…
が、最上流部は、親水施設の老朽化が進んで危険になっていることや、河床にヘドロが堆積し て悪臭がすることで、市民の水辺へのアクセスを遠ざけている状況の解消が課題…
施設に係る取水又は排水施設等について具体的に記入すること。 届出者 持分■/■ ●● ●● 持分■/■ ▲▲ ▲▲ ● ● ● ● ● 耕 作 者 ● (例)住…
施設に係る取水又は排水施設等について具体的に記入すること。 1 届出者の住所 氏 名 住 所 氏名 農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書 住 所 …
施設に係る取水又は排水施設等について具体的に記入すること。 届出者 耕 作 者 届出者の住所 転 用 計 画 氏 名 住 所 住 所 面 積 土地所有者 農地法…
が、最上流部は、親水施設の老朽化が進んで危険になっていることや、河床にヘドロが堆積し て悪臭がすることで、市民の水辺へのアクセスを遠ざけている状況の解消が課題…