第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 2 議長は、会務を総理する。 (議員) 第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官以外…
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第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充てる。 2 議長は、会務を総理する。 (議員) 第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充てる。 一 内閣官房長官以外…
閣副安危 第364号内閣官房副長官補(安全保障・危機管理担当)付内閣参事官通知)に基づき、その管 理に係る生活関連等施設の安全確保措置の実施のあり方について定め…