するものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9 項に規定する生活排水をい…
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するものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9 項に規定する生活排水をい…
するものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9 項に規定する生活排水をい…
場から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。) 1 国又は地方公共団体の試験研究機関(人文科学のみに係るもの…
生活 環境の改善及び公共用水域の水質保全といった役割を果たしており、将来にわたり事業を安定的 に継続していかなければならない。 下水道事業の現状を鑑み、総務省…