第5号に定める下水道除害施設について、課税標準を価格に5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:4分の3を参…
ここから本文です。 |
第5号に定める下水道除害施設について、課税標準を価格に5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:4分の3を参…
第2項第5号 下水道除害施設 公共下水道使用者が設置する ph調整槽・加圧浮上分離装置・ 汚泥処理装置等 令和4年4月1日から 令和6年3月31日まで 期限なし…