第2項第5号に定める下水道除害施設について、課税標準を価格に5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:4分の…
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第2項第5号に定める下水道除害施設について、課税標準を価格に5分の4を参酌して10分の7以上10分の9以下の範囲内において市町村の条例で定める割合(現行:4分の…
15条第2項第5号 下水道除害施設 公共下水道使用者が設置する ph調整槽・加圧浮上分離装置・ 汚泥処理装置等 令和4年4月1日から 令和6年3月31日まで 期…
乾ドツク サイロ 下水道、煙突及び焼却炉 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい 爆発物用防壁及び防油堤 造船台 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの …
357 上水道又は下水道業用設備 12 35 通信業用設備 9 343 国内電気通信事業用設備 デジタル交換設備及び電気通信処理設備 6 アナログ交換設備 1…