を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。 添付ファイル 【変更】原動機付自転…
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を偽って登録するなど虚偽の申告・報告をすることは、地方税法463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。 添付ファイル 【変更】原動機付自転…
偽って登録するなど、虚偽の申告をすることは、地方税法第463条の20の規定により30万円以下の罰金の対象となります。 添付ファイル 【登録】軽自動車税申告(…