又は前連結事業年度の月数 ③この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額 0 0 ④この申告により納付すべき法人税割額 ② - ③ 0 0…
ここから本文です。 |
又は前連結事業年度の月数 ③この申告が修正申告である場合は既に納付の確定した当期分の法人税割額 0 0 ④この申告により納付すべき法人税割額 ② - ③ 0 0…
事務所等を有していた月数 月 円× ⑰ 0012 既に納付の確定した当期分の均等割額 ⑱ 00 この申告により納付すべき均等割額 ⑰-⑱ ⑲ 00 この申告によ…