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相続人であることがわかる書類および被相続人の死亡の事実が確認できる書類(戸籍謄本および除籍謄本など)。 注記:相続人が代理人に依頼している場合は、上記謄本に加…
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取引業者であることがわかるもの 確認済証、検査済証、設計図書、建築士の証明書など、当該家屋が耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにす…