施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くだ…
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施行令第156条で、証券による納付を受ける場合は「納付金額を超えないものに限る」と規定されています。施行令の趣旨をご理解いただき、納付額分の定額小為替を送付くだ…
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