、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、(1)留学により国内に住所を有しなくなった者、(2)障がい者、(3)その納税義務者から前年において生活費又は教育費…
ここから本文です。 |
、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、(1)留学により国内に住所を有しなくなった者、(2)障がい者、(3)その納税義務者から前年において生活費又は教育費…
例改正により ①16歳未満の者 ②控除対象扶養親族 の条件に限定しました。 ※この扶養親族に関する考え方は均等割の非課税の算定(条例第24条)に加え、所得割の非…