額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、(1)留学により国内に住所を有しなくなった者、(2)障がい者、(3)その納税義務者…
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額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、(1)留学により国内に住所を有しなくなった者、(2)障がい者、(3)その納税義務者…
除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)1人につき1万円を乗じた金額を、令和6年度分の個人市民税の所得割額から控除するため、市税条例の規定の整備を行い…
、死別および子以外の扶養親族をもつ離別の女性に対する寡婦控除と所得要件が同額となります。 寡婦(寡夫)控除の見直し 一方で、上記「ひとり親控除」に該当しない寡婦…
35万円×(配偶者や扶養親族+1)+31万円 という計算式で判断されます。 このうち算定の基準となる「扶養親族」について、今回の条例改正により ①16歳未満の者…
(外部リンク) 扶養親族等申告書の手続簡素化に関する規定の改正 給与所得者が給与支払者に提出する扶養親族等申告書について、直近の年に提出した内容と変更が無い…