、個人住民税均等割・所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、(1)留学により国内に住所を有しなくなった者…
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、個人住民税均等割・所得割の非課税限度額の算定の基礎となる扶養親族から、年齢30歳以上70歳未満の非居住者であって、(1)留学により国内に住所を有しなくなった者…
住民税の均等割および所得割の 非課税限度額の算定基礎となる条文を改正しました。 令和6年1月1日より施行 たとえば、個人市民税のうち”均等割”が非課税となるか否…