平なものとし、前年の合計所得金額500万円(年収678万円)とし、死別および子以外の扶養親族をもつ離別の女性に対する寡婦控除と所得要件が同額となります。 寡婦(…
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平なものとし、前年の合計所得金額500万円(年収678万円)とし、死別および子以外の扶養親族をもつ離別の女性に対する寡婦控除と所得要件が同額となります。 寡婦(…
なるか否かは 前年の合計所得金額 ≦ 35万円×(配偶者や扶養親族+1)+31万円 という計算式で判断されます。 このうち算定の基準となる「扶養親族」について、…