業用設備 7 10 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるも のを除く。) 8 11 ゴム製品製造業用設備 9 12 なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業…
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業用設備 7 10 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるも のを除く。) 8 11 ゴム製品製造業用設備 9 12 なめし革、なめし革製品又は毛皮製造業…
その他の設備 12 プラスチック製品製造業用設備(他の号に掲げるものを除く。) 197の2 その他の炭素製品製造設備 黒鉛化炉 4 その他の設備 12 198 …
の適 用を受ける強化プラ スチック船 7 船舶法第四条から 第十九条までの適 用を受ける水中翼船 及びホバークラフト 8 その他のもの 7 8 10 12 4 …