居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) 手続きの方法 固定資産税課へ新築した翌年の1月31日までに申告してください。 必要書類 …
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居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) 手続きの方法 固定資産税課へ新築した翌年の1月31日までに申告してください。 必要書類 …
居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) そのほか 平成21年6月4日以降に認定された認定長期優良住宅の場合、申請により減額期間が延…
費領収書の写し 軽減割合 /3処 理 欄 住宅の熱損失防止改修(省エネ改修)、又は特定 ( ) 熱損失防止改修に伴う固定資産税減額申告書 日月年令和 (宛先)浦…
減面積 . ㎡ 軽減割合 / ⑤ 長期優良住宅認定通知書の写し(該当する場合) 責任保険法人が発行する増改築等工事証明書、又は地方自治体が発行 以内に申告書を提…
面積を各戸の床面積の割合に応じて按分し、按分後の各戸当たりの床面積で判定し ます。 また、店舗付き住宅のように住宅部分と住宅以外の部分とがある場合…