兼住宅など)の場合、住宅部分の床面積が全体の床面積の90パーセントを超えることが確認できる図面が必要です 注記5:長屋住宅(1棟2戸以上)の場合、平面図、立面図…
ここから本文です。 |
兼住宅など)の場合、住宅部分の床面積が全体の床面積の90パーセントを超えることが確認できる図面が必要です 注記5:長屋住宅(1棟2戸以上)の場合、平面図、立面図…
したもの。 2. 住宅部分の床面積が50㎡以上280㎡以下(一戸建以外の貸家住宅の場合は40㎡以上)のもの。 なお、共同住宅などで屋内にある廊下、階段…