居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) 手続きの方法 固定資産税課へ新築した翌年の1月31日までに申告してください。 必要書類 …
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居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) 手続きの方法 固定資産税課へ新築した翌年の1月31日までに申告してください。 必要書類 …
居住部分 居住部分の割合が2分の1以上であること(併用住宅の場合) そのほか 平成21年6月4日以降に認定された認定長期優良住宅の場合、申請により減額期間が延…