※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
過失により猫よけ器を破損し汚損し若しくは亡 失した場合は、借受者に対してその修繕等に係る費用その他の損害賠償を求 めることができる。 2 前項の賠償方法及び額は…