第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 罰則 拘留…
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第25号 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者 第27号 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他の汚物又は廃物を棄てた者 罰則 拘留…
園、広場、河川、海岸その他の公共の用に供する場所(公共施設の敷地を含む。)であって、その美化活動等を行うことについて特に公益性を有すると市長が認める場所とする …