するものとする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 条例第23条に規定する規則で定める粉じんは、石綿とする。 (環境基本法に基づく環…
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するものとする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 条例第23条に規定する規則で定める粉じんは、石綿とする。 (環境基本法に基づく環…
の防止) 第23条 建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するた め、粉じんのうち規則で定めるものの飛散の防止のための措置を講じなけれ ばならな…
粉じんの飛散防止 建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するため、石綿の飛散防止のた めの措置を講じなければなりません。 廃棄物処理法 野焼き…
... 5 4.2 建築物の省エネ対策.............................................................…
現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成二十二年法律 第三十六号)第二条第三項に規定する木材の利用をいう。)の促進その他の森林の整…