建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するため、石綿の飛散防止のた めの措置を講じなければなりません。 廃棄物処理法 野焼きは禁止!! 野焼き…
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建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するため、石綿の飛散防止のた めの措置を講じなければなりません。 廃棄物処理法 野焼きは禁止!! 野焼き…
建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するた め、粉じんのうち規則で定めるものの飛散の防止のための措置を講じなけれ ばならない。 第2節 騒音…