下等に関する規制 (揚水施設の構造基準及び採取量の制限等) 第47条 何人も、市内において、地下水の利用を目的として、動力を用いて 地下水を採取するための施設(…
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下等に関する規制 (揚水施設の構造基準及び採取量の制限等) 第47条 何人も、市内において、地下水の利用を目的として、動力を用いて 地下水を採取するための施設(…
を有す る自動車 (揚水施設の構造基準等) 第28条 条例第47条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第10のとお りとする。 2 条例第47条第2項に規定…
水の採取を目的とした揚水施設に対し、構造基準や採取量、市長へ の届出義務(設置時・変更時)等について規定しています。 揚水施設の構造基準、及び採取量の制限 吐出…