8号に規定する電 気工作物(以下「電気工作物」という。) 3 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作 物(以下「ガス工作物」という…
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8号に規定する電 気工作物(以下「電気工作物」という。) 3 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作 物(以下「ガス工作物」という…
設場所に近接する電気工作物の機能を停止させて行わなけ れば当該作業に従事する者の生命又は身体に対する安全が確保できないため行う必要がある 場合。 8 特定建築材…
の目的に係る施設又は工作物の種類 (3) 特定建設作業を行う場所及び期間 (4) 騒音等の防止の方法 (5) その他規則で定める事項 2 前項ただし書の場合にお…