の施設については、年1回)以上行うものとする。 2 条例第22条の規定による測定の結果は、ばい煙量測定記録表(別記第7号 様式)により記録し、その記録を3年間保…
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の施設については、年1回)以上行うものとする。 2 条例第22条の規定による測定の結果は、ばい煙量測定記録表(別記第7号 様式)により記録し、その記録を3年間保…
用禁止とする。 ・1回の使用時間は 10 分以内とし、1回につき 10 分休止する。(同一場所で使用する場合) ・2つ以上の拡声機を使用する場合は、50 m…