結果は、ばい煙量測定記録表(別記第7号 様式)により記録し、その記録を3年間保存するものとする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 …
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結果は、ばい煙量測定記録表(別記第7号 様式)により記録し、その記録を3年間保存するものとする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 …
を測定し、その結果を記録しておかなけ ればならない。 (粉じんの飛散の防止) 第23条 建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するた め、粉じん…
。 ばい煙量の測定、記録 ばい煙特定施設の設置者は、当該施設から排出される硫黄酸化物について、年2回以上測定 し、その結果の記録を3年間保持しなければなりません…