3年間保存し、毎年2月末日までにその前年の採取量について市長へ報告しなければな りません。 4 拡声機の使用及び夜間の飲食店営業等 条例第 39 ~ 43 条 …
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3年間保存し、毎年2月末日までにその前年の採取量について市長へ報告しなければな りません。 4 拡声機の使用及び夜間の飲食店営業等 条例第 39 ~ 43 条 …
による報告は、毎年2月末日までにその前年の採取量に ついて地下水採取量報告書(別記第17号様式)を提出して行うものとする。 (立入検査の身分証明書) 第34条 …