第38条) 第3款 拡声機の使用及び夜間の飲食店営業等(第39条―第43条) 第3節 自動車の排出ガス等に関する規制等(第44条―第46条) 第4節 地盤の沈下…
ここから本文です。 |
第38条) 第3款 拡声機の使用及び夜間の飲食店営業等(第39条―第43条) 第3節 自動車の排出ガス等に関する規制等(第44条―第46条) 第4節 地盤の沈下…
とお りとする。 (拡声機の使用基準) 第23条 条例第39条第1項に規定する規則で定める基準は、別表第8のとお りとする。 (夜間の騒音の規制の対象となる営業…
・特定建設作業 ・拡声機の使用に関する規制 ・夜間の飲食店営業に関する規制 ③自動車の排出ガス等に関する規制 自動車から発生する排出ガスや騒音を最小 限に抑え…