とする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 条例第23条に規定する規則で定める粉じんは、石綿とする。 (環境基本法に基づく環境基準に…
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とする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 条例第23条に規定する規則で定める粉じんは、石綿とする。 (環境基本法に基づく環境基準に…
第23条 建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するた め、粉じんのうち規則で定めるものの飛散の防止のための措置を講じなけれ ばならない。 第…
の飛散防止 建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するため、石綿の飛散防止のた めの措置を講じなければなりません。 廃棄物処理法 野焼きは禁止!…