記録は3年間保存し、毎年2月末日までにその前年の採取量について市長へ報告しなければな りません。 4 拡声機の使用及び夜間の飲食店営業等 条例第 39 ~ 43…
ここから本文です。 |
記録は3年間保存し、毎年2月末日までにその前年の採取量について市長へ報告しなければな りません。 4 拡声機の使用及び夜間の飲食店営業等 条例第 39 ~ 43…
の規定による報告は、毎年2月末日までにその前年の採取量に ついて地下水採取量報告書(別記第17号様式)を提出して行うものとする。 (立入検査の身分証明書) 第3…
第11条 市長は、毎年、環境の状況及び環境基本計画に基づき実施された施策の状況等について年次 報告書を作成し、これを公表しなければならない。 第4節 環境の保…