航空機騒音の調査及び公表) 第8条 市長は、航空機の騒音の防止に資するため、必要に応じ航空機の騒音 の状況を調査し、その結果を公表するものとする。 (自動車の使…
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航空機騒音の調査及び公表) 第8条 市長は、航空機の騒音の防止に資するため、必要に応じ航空機の騒音 の状況を調査し、その結果を公表するものとする。 (自動車の使…
は、速やかに、これを公表しなければならない。 6 前3項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 (年次報告) 第11条 市長は、毎年、環境の状況及び環境…