用とは、道路、海岸、公園その他の 不特定の人が自由に利用する場所において拡声機を使用すること又は拡 声機を使用する者の占有する場所から外に向けて拡声機を使用する…
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用とは、道路、海岸、公園その他の 不特定の人が自由に利用する場所において拡声機を使用すること又は拡 声機を使用する者の占有する場所から外に向けて拡声機を使用する…
とする。 2 市は、公園、緑地その他の公共的施設の整備その他の自然環境の適正な整備及び健全な利用のた めの事業を推進するため、必要な措置を講ずるものとする。 (…