の。 ・国又は地方公共団体の業務を行うためのもの。 ・学校行事や、祭礼等地域の慣習としての行事を行うためのもの。 ・災害、事故等による警戒や救助、その他安…
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の。 ・国又は地方公共団体の業務を行うためのもの。 ・学校行事や、祭礼等地域の慣習としての行事を行うためのもの。 ・災害、事故等による警戒や救助、その他安…
するものとする。 (公共用水域の水質の保全のための施策) 第5条 市は、生活排水(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第9 項に規定する生活排水をい…
ては、国及び他の地方公共団体 3/7 と協力して、その施策の推進に努めなければならない。 (事業者の責務) 第5条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動を…