し、その記録を3年間保存するものとする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 条例第23条に規定する規則で定める粉じんは、石綿とする。…
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し、その記録を3年間保存するものとする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 条例第23条に規定する規則で定める粉じんは、石綿とする。…
、そ の記録は3年間保存し、毎年2月末日までにその前年の採取量について市長へ報告しなければな りません。 4 拡声機の使用及び夜間の飲食店営業等 条例第 39 …