条例第30条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、次に掲 げるものとする。 (1) 条例第27条第1項第3号に掲げる事項の変更にあっては、騒音に係る騒 …
ここから本文です。 |
条例第30条第1項ただし書に規定する規則で定める範囲は、次に掲 げるものとする。 (1) 条例第27条第1項第3号に掲げる事項の変更にあっては、騒音に係る騒 …
定める事項 2 前項ただし書の場合において、当該建設工事を施工する者は、速やかに、 同項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 3 前2項の規定による…