しを目的とするもの、事 業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用 させるもの及びホテル又は旅館において専らその宿泊客に利用させるもの …
ここから本文です。 |
しを目的とするもの、事 業所、事務所等の施設において専らその事業又は事務に従事する者に利用 させるもの及びホテル又は旅館において専らその宿泊客に利用させるもの …
営業等の事業者は当該事業所に係る夜間(午後 10 時から翌日の午前6時)における騒 音の発生について基準を遵守しなければなりません。 対象事業所 飲食店、喫茶店…