73条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 (1) 第14条第1項、第29条第1項、第30条第2項又は第37条第1項の規定に よる届…
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73条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。 (1) 第14条第1項、第29条第1項、第30条第2項又は第37条第1項の規定に よる届…
る者は、次の各号のいずれかに該 当する者とする。 (1) 揚水機の出力が0.6キロワットを超える揚水施設を設置している者 (2) 前号に掲げる者のほか、地盤の沈…