※javascriptをONにしてください。ONにしないと正常に動作しない場合があります。
な った日の翌日から起算して30日以内に、規則で定めるところにより、前条第 1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。 2 前条第2項の規定は、前項の…