それがあると市長が認める揚水施設を設置している者 2 条例第56条の規定による測定は、水量測定器によるものとする。ただし、 水量測定器の設置が困難な場合にあっ…
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それがあると市長が認める揚水施設を設置している者 2 条例第56条の規定による測定は、水量測定器によるものとする。ただし、 水量測定器の設置が困難な場合にあっ…
活環境が損なわれると認めるときは、その届出があった日の翌日か ら起算して60日以内に限り、その届出をした者に対し、その事態を除去する ために必要な限度において、…