モーターに限る。)を原動機と して搭載し、走行状況に応じて当該補助機関の出力を利用する機構を有す る自動車 (揚水施設の構造基準等) 第28条 条例第47条第1…
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モーターに限る。)を原動機と して搭載し、走行状況に応じて当該補助機関の出力を利用する機構を有す る自動車 (揚水施設の構造基準等) 第28条 条例第47条第1…
動 機 以 外 の 原 動 機 を 用 い る も の で 、 そ の 原 動 機 の 定 格 出 力 が 1 5 k W 以 上 を 使 用 す る 作 業 …
同条第3項に規定する原動機付自転車を含む。以下同じ。)を運転す る者は、アイドリング・ストップ(自動車を駐車し、又は停車するときに、 当該自動車の原動機を停止す…