(飲食店営業等に係る利用者の責務) 第43条 夜間において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに、 付近の静穏を害する行為をしてはならない。 第3節 …
ここから本文です。 |
(飲食店営業等に係る利用者の責務) 第43条 夜間において、飲食店営業等を行う場所を利用する者は、みだりに、 付近の静穏を害する行為をしてはならない。 第3節 …
、関連企業、関係者、利用者に周知しましょう。 1 事業者の皆様が実施する対策メニュー ■ 施設の燃焼管理を適正に行いましょう。 ■ 燃料使用量を削減しましょう。…