翌日から起算して1年間は、適用しない。ただし、その者が第15条第1項の 規定による届出をした場合において当該届出があった日の翌日から起算して 60日を経過した…
ここから本文です。 |
翌日から起算して1年間は、適用しない。ただし、その者が第15条第1項の 規定による届出をした場合において当該届出があった日の翌日から起算して 60日を経過した…
記録し、その記録を3年間保存するものとする。 (建築物の所有者等が飛散防止措置を講ずべき粉じん) 第10条 条例第23条に規定する規則で定める粉じんは、石綿とす…
、その結果の記録を3年間保持しなければなりません。 粉じんの飛散防止 建築物の所有者又は占有者は、市民の健康に係る被害を防止するため、石綿の飛散防止のた めの措…