電力やガスの勧誘を受けた際の注意点 ツイート ページID K1030414 更新日 令和5年12月8日 印刷 相談事例 一人暮らしをしている息子に電力…
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電力やガスの勧誘を受けた際の注意点 ツイート ページID K1030414 更新日 令和5年12月8日 印刷 相談事例 一人暮らしをしている息子に電力…
きた。しかし、お金を受け取る方法など、具体的な話になるとポイントが足りなくなり、購入しないとメールが続けられないので、その都度ポイントを購入した。 お金を受け取…
契約書はそのときに受け取り、業者は翌週に集金に来ると言って帰ったが、当初言っていた金額と違い高額なので解約したい。 相談員からのアドバイス 契約金額の総額を告…
成立していないので、受け取った代金と引き換えに商品の返還を求めることができますが、相手業者と連絡が取れない場合や業者に拒否された場合は、取り戻すことが困難です。…
なお、消費者が品物を受け取ってから6カ月、または事業者が品物を預かってから1年を過ぎると、事業者は賠償の支払いをしなくてもよいことになっていますのでご注意くださ…
。送信者は、メールを受け取った人を不安に陥れ、お金を振り込ませようとしているものと思われます。 ハガキによる架空請求と同様、「裁判など、訴訟に対する手続きを開始…
のプリペイドカードを受け取ってしまった。解約はできるのか? 相談員からアドバイス 訪問販売で契約した新聞の購読契約は、特定商取引法で、書面を受け取った日を含めて…
。まだ3回しか施術を受けていない。残金を返金してもらいたい。 相談員からアドバイス エステサロン・英会話教室・学習塾などの、長期にサービスを提供する業者の倒産に…
ました。 行政処分を受けた他の出会い系サイトでは、女性からのメールとされていたものが、実はサイト運営会社に勤務する男性によって書かれていたことが判明したものもあ…
義務があり、契約書を受け取ってから20日間はクーリング・オフが可能です(再販売型取引の場合で商品の引渡しの方が後である場合は、商品を受取ってから20日間)。 相…
をするにはレッスンを受ける必要があると言われた。 通常36万円かかるが、特別に21万円で受講できると勧められた。信用して支払ってもいいだろうか。 相談員からのア…
やファクスでの相談は受け付けていません 事業者からの相談はお受けできません ご相談に関係する契約書・規約やパンフレットなどの書類をお持ちの方は、お手元にご用意く…
カードを利用した際に受け取った伝票などと突き合わせ、確認をしましょう。利用した覚えのない請求があったら、早急にクレジットカード会社にその旨を連絡しましょう。 …
)の購入などの勧誘を受けた場合は、契約先が登録のある業者であるかどうかについて、金融庁のホームページで確認しましょう。 暗号資産(仮想通貨)は、インターネット上…
理ができる」と勧誘を受けても、すぐに契約をするのはやめましょう。 勧誘を受けた時点では、修理工事の費用が保険金額の範囲で収まるかどうか、また、そもそも保険金が支…
金銭(ペイアウト)を受け取ることができる取引です。予想がはずれると損失が出てしまい、短期間に何回も取引できるので、損失額が大きくなる恐れがあるので注意が必要です…
0万円を超える請求を受けた。高額で納得できない。 相談員からのアドバイス 広告の料金表示に注意しましょう 広告に表示された料金で作業できるとは限りません。広告の…
られた「定期検査」を受けることが義務づけられています。千葉県では、特定市町村(千葉市、市川市、船橋市、松戸市、柏市)を除き、市町村の区域毎に2年に1回、期日・場…
には8日以内(商品を受け取った日を含む)であれば返品できますが、商品の返品費用は消費者負担です。 クーリング・オフについてポイントを整理しましょう クーリング…
業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての 商品・サービスおよび特定権利注記2の契約 8日間 連鎖販売取引 他の人を販売組織…