破損したもの(以下「損耗など」)があれば、補修、汚れの除去、修理を行って建物を明け渡さなければなりません。借主には、このような原状回復義務があります。 退去時の…
ここから本文です。 |
破損したもの(以下「損耗など」)があれば、補修、汚れの除去、修理を行って建物を明け渡さなければなりません。借主には、このような原状回復義務があります。 退去時の…
どの政令で指定された消耗品(8品目)を使用・消費したとき(特定商取引法施行令6条の4別表第三参照) 3,000円未満の現金取引 常連取引(いわゆる御用聞き) 自…
「経年変化による自然損耗や通常使用による磨耗(日照による畳や壁の変色など)」については支払ってきた家賃に含まれるという考え方で、原状回復の費用は貸主の負担とされ…