破損したもの(以下「損耗など」)があれば、補修、汚れの除去、修理を行って建物を明け渡さなければなりません。借主には、このような原状回復義務があります。 退去時の…
ここから本文です。 |
破損したもの(以下「損耗など」)があれば、補修、汚れの除去、修理を行って建物を明け渡さなければなりません。借主には、このような原状回復義務があります。 退去時の…
どの政令で指定された消耗品(8品目)を使用・消費したとき(特定商取引法施行令6条の4別表第三参照) 3,000円未満の現金取引 常連取引(いわゆる御用聞き) 自…