ど。 街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗でも 該当)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利注記2の契約 8日間 …
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ど。 街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗でも 該当)での、原則すべての商品・サービスおよび特定権利注記2の契約 8日間 …
ートメッセージによる案内を送信しており ません。 また、国税の納付を求める旨や、差押えの執行を予告する旨のショートメッセージやメ ールも送信しておりません。 …
の消費生活相談窓口に案内される。 https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_c…
消費生活相談窓口を御案内します。 消費者ホットライン☎(局番なし)188 その1:商品は直ちに処分可能 その2:事業者から金銭を請求されても支払不要 その3:誤…
保保険協会では、啓発チラシを作成 し、注意喚起をしています。契約内容をしっかりと確認し、慎重に検討しましょう。 販売業者と連絡が取れない場合、既に支払ったお金…
生 活センター等を御案内する全国共通の3桁の電話 番号です。 <本件に関する問合せ先> 消費者庁消費者安全課 TEL:03(3507)9137(直通)…