払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆ るマルチ取引) 20日間 特定継続的 役務提供 契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティック…
ここから本文です。 |
払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆ るマルチ取引) 20日間 特定継続的 役務提供 契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティック…
:返品費用も事業者が負担します。 ステップ7 関係書類は5年間保管します このページが参考になったかをお聞かせください。 質問1:このページの内容は参考にな…
B) 貸主・借主の負担区分の考え方 借りている間に不注意などにより生じさせた損耗などは、借主に原状回復義務があります。判例や国土交通省の原状回復ガイドラインで…
引き取り費用は事業者負担となります。 なお、店頭での購入や通信販売など、クーリング・オフできない場合もありますのでご注意ください。 クーリング・オフは、書面また…
:返品費用も事業者が負担 クーリング・オフができる取引って? クーリング・オフ期間の例 (PDF 102.4KB) クーリング・オフハガキの記載例 (PD…