難行動要支援者名簿は個人情報の取り扱いに注意が必要ですが、全国的に 活用が進んでいます。 令和3年5月、避難行動要支援者ごとの「個別避難計画」の作成が市町村の …
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難行動要支援者名簿は個人情報の取り扱いに注意が必要ですが、全国的に 活用が進んでいます。 令和3年5月、避難行動要支援者ごとの「個別避難計画」の作成が市町村の …
で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場 合を除き、第三者に提供してはならない。 (連絡調整体制の整備) 第14条 甲及び乙は、災害発生時における…
安否確認のための個人情報は、事前に公開の可否を確認し公開してもよ いとした人の分のみ公開します。 避難所においても、できるだけプライバシーが確保できるよ…
で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場合を除き、 第三者に提供してはならない。 (平時の取組み) 第14条 甲及び乙は、災害発生時における円滑な…
で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場 合を除き、第三者に提供してはならない。 (連絡調整体制の整備) 第14条 甲及び乙は、災害発生時における…
、本協力中に知り得た個人情報を、甲以外の者に漏らしてはならない。 本協力の要請期間が満了した場合も、また同様とする。 (平常時からの備え) 第 13 条 乙は、…
で知り得た地域住民の個人情報を、法令により認められる場 合を除き、第三者に提供してはならない。 (連絡調整体制の整備) 第14条 甲及び乙は、災害発生時における…
実施するものであり、個人情報の保護に十分留 意しつつ、上記⑫~⑭の意向に沿って同法第95条第1項の規定に基づく安否情報の照会に対する回 答に利用します。また、国…
災害時要援護者に係る個人情報の利用及び提供) 第24条 市長は、前条第1項に規定する援護体制の整備又は援護(以下「援 護等」という。)を行うため、援護等の事務以…
定により規則で定める個人情報) 第4条 条例第24条第3項の規定により規則で定める個人情報は、次に掲げる 災害時要援護者に係る氏名、性別、生年月日、住所、身体の…