協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ て協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 甲と乙は、本協定書を 2通作成し、…
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協定締結の日からその効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもっ て協定終了の通知をしない限り、その効力は持続するものとする。 甲と乙は、本協定書を 2通作成し、…
の上、決定する。 (効力) 第 16 条 本協定の有効期間は、2019年4月1日から2020年3月31日までと する。ただし、有効期間満了日の3か月前までに甲乙…