民の生命、身体 及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるため、「国民保護法」や「国民の保護に関する基本指針」 などに基づき、千葉県及び関係機関との連携を図りつつ…
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民の生命、身体 及び財産を保護し、被害を最小限にとどめるため、「国民保護法」や「国民の保護に関する基本指針」 などに基づき、千葉県及び関係機関との連携を図りつつ…
市民の生命、身体及び財産を災害から保護することを 目的とする。 (定義) 第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め るところによる…